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2016年7月2日
cを丸で囲んである©の記号を、なにげなく買った商品などで見たことがある方は多いと思います。これは「コピーライト」と言って、商品の他に絵などの芸術作品や写真などにも使われることがあります。
Webサイトなどでも使用されることがありますが、あらゆる場所で見かけるこのコピーライトとはいったいどのような意味合いがあるのでしょうか。
今回はコピーライトの概要と必要性について解説します。
目次
コピーライトとは「著作権」のことをいいます。著作権を英語にするとCopyright(コピーライト)となり、美術、写真、文芸、映像、音楽など、製作者の意思や感情が表現された著作物に対する権利です。
知的財産権の一種であり、人の知的活動の中で生まれた創作物やアイデアに対して発生する権利、または著作権を守るために記載される表示をいいます。
コピーライトは、著作物を作ると同時に発生する権利であるため、公的な申請や登録といった手続きをする必要はありません。例えば独自で考えた芸術作品であれば、作品を作ったと同時に著作権が発生します。
ただし、作者の感情や思想などが制作物に込められたオリジナルの表現でなければ著作物として認めらないので、その場合著作権を得ることはできません。
コピーライトは公的な申請などがなく、自由に表示できます。では、なぜ表示する必要があるのかを見ていきましょう。
コピーライトは、著作物に対する権利を有する個人の名前や企業名を表示すことができます。何もないと、イラストや写真などの著作権がどこにあるのかわかりませんよね。
特にビジネス的な側面では、外部のイラストや写真などを使用する際に著作権がどこにあるのか明確化されていることでトラブル防止にもなります。
コピーライトを表示しておくと、その著作物が無断でコピーまたは転載されるのを防止できます。
コピーライトの表示がある著作物は、個人や企業によって厳重に保護されている物であり、無断で流用やコピーができないものだと明示しているからです。
コピーライト表示は、著作権保有者の著作物に対する権利を侵害できなくする抑制効果を発揮しているといえるでしょう。
著作権が保護される期間は、著作者が作品を作り上げ著作者が死亡した70年後までとされています。コピーライトには著作物が作られた発行年を表記するので、その著作物がいつ頃まで保護されるのかがおおよそ把握できます。
著作権がなくなった作品は、公共財(パブリックドメイン)となるので、誰でも自由に無料で使用できるようになります。
コピーライトは、著作物を作った企業や個人の名前、発行年を表示することで著作権を守るものです。公的な申請や登録はなく、作者の思いが詰まったオリジナルの作品であれば作ったと同時に発生する権利になります。
コピーライトを表示するか否かは自由で義務などはありません。しかし表示することによってビジネスがしやすくなったり、無断コピーなどがされにくいという効果を発揮します。
また、コピーライトがあることで、作品を自社商品などに利用したいと依頼してきた会社へ著作料を請求しやすくなりビジネスをスムーズに進行できますよ。
申請や登録がなく表示はあってもなくても良いというコピーライトですが、あなたが作りだした大切な作品を保護し、ビジネスに繋げたいと思うなら、ぜひコピーライト表示をしてください。
オリジナルの作品は自身にとって、さらには世の中にとっての大きな財産となり得る可能性があることを覚えておきましょう。
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