その他
2017年3月31日
こんばんは。
Laf Designの後藤です。
この度4月から正式に社員を雇うことになりましたので、実弟ですが・・・(^-^;笑
本日は社員やアルバイトの雇用契約について考えてみようかと思います。
そもそも雇用契約とは・・・
雇用契約
・当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約(民法)。
・書面をもって契約することが一般的であるが、口約束であっても効力は発生する。
コトバンクより https://kotobank.jp/word/雇用契約-1125511
要するに、雇用主と労働者によって取り交わされる契約のことですが、口約束でも効力は発生するというのが少しやっかいですね。
企業へ入社、もしくは従業員を雇用した際は双方で雇用契約書を取り交わすことが一般的ですが、実は
ようです。
調べてみると、義務ではないので意外に雇用契約書がない企業も多いみたいですね・・・
特に数名のアルバイトやパートを抱えている、個人事業主の小さなお店にいろいろとトラブルが起こるケースがあります。
[雇用主側からすると]
・アルバイトが無断欠勤を頻繁におこなう
・仕事中に平気でサボったり、仕事の邪魔をする
こういった場合に、アルバイトを辞めさせたい!と考えますが、口約束では思ったようにことが運ばず、トラブルに発展するケースも多いようです。
「アルバイトだからすぐ辞めさせられるやろ~」
と思ってしまいがちですが、
アルバイトだからといって簡単に辞めさせることはできません。
アルバイトの場合は数ヶ月から1年程度の有期雇用契約を結んでいることが多いため、原則は契約期間満了までは働くことが可能です。これは「契約期間満了による雇止め」となりますが、それ以外でアルバイトが退職するときは、
1)アルバイト自らが退職の申出をしたとき
2)経営者もしくは店長などがそのアルバイトを解雇するとき
の2パターン、いわゆる自己都合か会社都合かになります。
横領などの犯罪でもおかさない限り、2)の懲戒解雇にはできないので、
「明日から来なくていい!!」
と言ってしまうと、会社都合の退職となるので、そのまま労働基準監督署に報告されたりすると、少しやっかいなことになりそうですね。
[アルバイト側からすると]
・いきなり理由もなく時給を下げられた
・シフトを強制的に増やされ、ほとんど休みをもらえていない
など、雇用主と労働者だとどうしても労働者の方が立場が弱いので、サービス残業をかなりさせられたり、交通費が支給されない、なんてこともよくあります。
【まとめ】
雇用契約書の作成は義務ではありませんが、もし裁判のようなトラブルになった場合に、雇用契約書を作成していない雇用主側の方が完全に不利となっています。
雇用主側の権利や主張を守るためにも、雇用契約書はしっかりと取り交わすことをおススメします。
また労働者側もしっかりと雇用契約書を作成・提示してくれる企業を選ぶようにすると、安心して働けかなぁと思います。
以上です。
次回は雇用契約書の作成方法についてご紹介できればと思います。
いつも長々とお読みいただきありがとうござます。
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