中古品を販売するには?古物商許可の取得方法!!

その他

2017年3月23日

こんばんは。

Laf Designの後藤です。

本日は古物商許可の取得方法をご紹介したいと思います。

まず

古物商とは?

一度使用したもの,またはそれに若干の加工,修理を施したものの売買,交換を業とする者をいう。古物営業法 (昭和 24年法律 108号) によれば古物商となろうとする者,あるいは古物の市場を開設しようとする者は,営業所ごとに,その取扱う古物の種類を定めて所轄の公安委員会の許可を受けなければならない。

少しわかりずらいのでパターンで考えてみます。

1 中古品をを買い取って売る
2 中古品を修理したり、使える部分などを売る
3 買い取らずに、自分の店などで中古品を売り、売った手数料をもらう(委託販売)
4 中古品を他の物と交換する
5 中古品を買い取ってレンタルする
6 国内で買った中古品を海外に輸出する
7 これらをインターネット上でおこなう

これに該当する場合は古物商許可証が必要なようです。

ではどのようなお店が必要なのか?

・自動車・・・・・中古車販売店
・事務機器類・・・中古パソコン店
・写真機類・・・・中古カメラ店
・道具類・・・・・中古CD、DVD、ゲームソフト販売店
・金券類・・・・・金券ショップ
・衣類・・・・・・古着屋
・皮革、ゴム製品類・・・中古ブランドショップ
・書籍・・・・・・古本屋
・美術品・・・・・古美術商

この他リサイクルショップや質屋、アンティーク雑貨店やジャンク雑貨店も対象になります。

店舗を構えていない、ネットショップでも上記に該当すれば古物商の許可が必要となります。

えっ?(´Д` )

てことはヤフオクやメルカリ等で出品するのも許可が必要になるのか?

と疑問に思いますが、ご安心ください(^o^)/

利益を出すことを目的にいわゆる「業として」販売する場合に、古物商の許可が必要となるので、自分の使っていたものを少しお金に換える程度だったら不要です。

私も個人的によく出品してます・・(^-^;笑

では具体的に古物商許可取得にはどのような書類や手続きが必要か?

を調べてみました。

【個人の古物商許可証の申請で必要な書類】

・個人許可申請書(警察署)
・住民票(市区町村の役所など)
・身分証明書(戸籍課が発行するもの:本籍の戸籍課
・登記されていないことの証明書(法務局)
・略歴書(警察署)
・誓約書(警察署)

ざっくりと以上の書類が必要になるかと思います。個人許可申請書や略歴書、誓約書は警察署に様式があるので、そちらに記入すればOK!!

警察署のホームページにも様式があるので、ご紹介しておきます。

兵庫県警察 申請書類一覧 (古物商関連は生活安全部関係)
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/tetuduki/yoshiki/

※法人の場合は他に登記簿謄本や定款の写し等が必要になります。

【申請先と費用】

営業する所在地を管轄する警察署で申請できます。宝塚警察の場合は生活安全課だったと思います。

費用は古物商許可申請手数料として19,000円の証紙を購入して支払います。。

全ての書類とご自身の身分証明書を提出し、古物商取得までには1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。その間に警察ではおそらく犯罪歴の有無などを調査しているようです。
特に問題がなければ、無事に古物許可証が発行されます!!

お疲さまでした!!

ですが実際に店舗運営をするには、古物商の青色プレートを設置しなければならないという義務があるので、プレートを用意しなければいけません。

知り合いにプレート作成ができる業者があればいいですが、なくてもインターネットで簡単に作成できるサイト等もあるので、そちらを利用すれば問題ないかと思います!!

参考に楽天のサイトを貼り付けしておきます。⬇︎

http://item.rakuten.co.jp/arutesuta/kobutsu/

以上です!!

いよいよ事業を始めることが可能になりますね〜(^o^)/

古物を売ってじゃんじゃん稼ぎましょう!!

長々とお読みいただきありがとうござます。

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